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みなくさ事務所通信 【第11号】

2026/03/10 (火)

【今月のトピックス】
■労働基準法 40年ぶりの大改正…
ネット上で、「労基法が40年ぶりに大改正される!」と昨年末から話題になっていますが、これは改正が検討されているものであり、まだ決定してはおりません。しかし、改正されたときのために、今から準備されるとよいのではないでしょうか。なお、改正が検討されている内容です。
〇勤務間インターバル制度の義務化 ⇒ 勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する制度のことです。2019年4月から努力義務となっています。
〇つながらない権利の検討 ⇒ 「つながらない権利」とは、勤務時間外や休日に仕事上のメールや電話の対応を拒否する権利のことです。フランスでは既に法制化されています。
〇割増賃金率の引き上げ ⇒ 月45時間超の割増率を引き上げる案が検討されています。
〇時間外休日労働の情報開示 ⇒ 現行の働き方改革関連法の流れをさらに進めて、会社が「長時間労働の実態」を従業員や求職者に分かる形で示すことを義務づけようと検討されています。
〇法定休日の特定 ⇒「法定休日」を具体的に特定することの義務化が、検討されています。
〇副業・兼業時の割増賃金の見直し ⇒ 現在の制度では、労働者が副業・兼業を行う場合、健康管理と割増賃金計算の双方で、労働時間を通算しなければなりません。しかし、割増賃金については通算を不要とする制度改正が検討されているようです。
〇労働時間の見直し ⇒ 長時間労働是正の観点から、36協定特別条項の廃止や、管理監督者の健康確保に向けた。新たな措置の導入等が検討されているようです。
〇法定労働時間週44時間の特例措置の廃止 ⇒ 10人未満の飲食店や理美容業などは特例措置対象事業場として、1週間の法定労働時間が週44時間とされていますが、対象となる事業所の多くがこの特例を利用していないことから、廃止が検討されているようです。
〇管理監督者の定義明確化 ⇒ 名ばかり管理職をなくし、実態で判断するような案が検討されています。併せて、管理監督者の健康管理も厳格化されるようです。
〇有給休暇中の賃金算定 ⇒ 現在、「平均賃金」、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」、「健康保険の標準報酬月額の30分の1(標準報酬日額)」の3つの算定方法があります。これを、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」に統一する案が検討されています。
〇フレックスタイムの部分適用 ⇒ 現在は、全労働日においてフレックスタイムを適用する必要がありますが、これを部分適用する案が検討されています。
〇13日を超える連続勤務の上限規制 ⇒ 2週間以上の連続勤務が労災の認定基準となっていることから検討されています。そのため2週間に1回の休日が最低限必要になります。
これらはまだ「案」ではありますが、事業所で影響が出そうな改正については、早めの準備と取り組みをお勧めいたします。

【よくあるご質問コーナー】
Q:70歳以上の従業員を採用したときの、社会保険の手続等について教えてください。
A:70歳以上の従業員を採用した場合、社会保険は健康保険と厚生年金で扱いが異なります。
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」の手続きをします。健康保険では、要件(勤務時間・日数等)を満たせば、70歳以上でも被保険者として加入します(75歳に達する日まで)。厚生年金は、70歳到達以後は厚生年金保険の被保険者にはなりません。ただ、70歳以上で厚生年金適用事業所に使用される方は、在職老齢年金の制度上の管理のため、「70歳以上被用者」として該当の届出を行います。

【今月のワンポイントアドバイス】
■ 基礎年金番号を知りたいとき
マイナンバー制度により、実務では基礎年金番号は使う機会が減ってきていますが、年金の記録確認や相談・請求の場面では、最終的には基礎年金番号での照合が行われるため必要です。通常は、「基礎年金番号通知書」や、「年金手帳」等があれば確認できます。しかし紛失してしまった等の場合は、
〇マイナンバーカードを利用して、マイナポータルにログインし確認する。
〇「ねんきん定期便」を用意の上、ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル(0570-058-555)又は(03-6700-1144)を使用して、そこに記載された「照会番号」を伝え、基礎年金番号が不明であることを告げ、基礎年金番号が記載された書類を自宅に郵送してもらう。
等の方法があります。

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