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みなくさ事務所通信  【 第12号 】

2026/04/09 (木)

【今月のトピックス】
■「子ども・子育て支援金制度」について
4月からの新しい制度である「子ども・子育て支援金制度」と、従来から厚生年金に上乗せして事業主が負担している「子ども・子育て拠出金」があります。同じ「子ども・子育て」とありますが、この2つの制度を比較してお伝えしたいと思います。
広義の社会保険の中には、「厚生年金保険」があり、事業主には「児童手当などの費用の一部」として従来から「子ども・子育て拠出金」の負担義務があります(保険料率18.3%とは別枠、拠出金率0.36%(令和2年以降据え置き))。今回の「子ども・子育て支援金制度」は、この既存の拠出金とは別に、新たに医療保険に組み込まれる仕組みとして創設されました。比較をすると、添付の比較表の様になります。
共通点は、いずれも児童手当その他の、子ども・子育て関連施策の財源に充てられます。違いとしては、「子ども・子育て拠出金」は、厚生年金適用事業主に限定した賦課で、主に児童手当関連の費用に充当されます。一方「子ども・子育て支援金制度」は、国民健康保険・後期高齢者医療制度も含めた全国民的な負担へ拡大し、「児童手当」「こども誰でも通園制度」等、こども未来戦略で位置づけられた拡充部分を含む広いメニューに対応するものです。
また会社には、「子ども・子育て支援金制度」は「労使+全世代で広く連帯」するものであるという認識と、5月給与から保険料控除の開始(4月保険料を翌月控除する場合)をすること、1人あたり平均550円/月(労使折半前)程度の増加が見込まれることを整理されるとよいかと考えます。

【よくあるご質問コーナー】
Q:令和8年4月1日から適用される「治療と就業の両立支援指針」とは何ですか?
A:「治療と就業の両立支援指針」は、労働施策総合推進法の改正により会社の努力義務となる、治療が必要な従業員への支援体制整備に関する具体的な事項を定めたものです。会社は、疾病を抱える従業員が治療を継続しながらその能力を最大限発揮できるよう、相談窓口の設置や休暇制度の整備といった環境づくりを行う必要があります。そのため、従業員から申出があったときには、主治医や産業医と連携し、就業場所の変更や労働時間の短縮といった適切な措置を講じることが求められます。ただ、努力義務であるため、規定に反した場合の罰則(拘禁刑や罰金など)は設けられていません。
根拠法令等:治療と就業の両立支援指針(令和8年2月10日厚生労働省告示第28号)

【今月のワンポイントアドバイス】
■ 雇用保険料率の給与変更タイミング
雇用保険料率が令和8年4月1日に変更となり、どの業種も昨年度より0.1%の引き下げとなりました。ところで、給与の支払い期間が、3月と4月に混在する場合はどうなるのでしょうか。
例)4月5日締4月15日払い → この場合は、賃金締切日が4月1日以降ですので、
3月16日〜3月31日の分も含めて、全期間を「新料率」で計算します。
一方、3月末締4月15日払い → 賃金締切日が3月中のため、3月分として4月15日に支払う給与には「旧料率」を適用します。
まとめると、「改定日(通常は4月1日)以降に到来する最初の賃金締切日で締める給与」から、料率を変更する必要があります。なお、料率を日割り・期間按分するのは、「雇用保険への加入日」が賃金期間の途中にある場合等になります。

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