トピックス
お知らせ
みなくさ事務所通信 【 第13号 】
2026/05/10 (日)
【今月のトピックス】
■「5月の連休明けの体調不良」の対応について
5月の連休明けの体調不良は、「新年度の緊張が一段落した反動(気分の落ち込み・倦怠感)」、「生活リズムの乱れ(睡眠不足・休日の過ごし方の変化)」、「業務・人間関係への不安やミスマッチ感」、の3つが原因と言われています。これらを予防するため、一次予防(未然防止)と早期発見・対応を行うことが実務上のポイントになります。
<具体的な実務対応>
〇セルフケア:従業員本人への支援
短時間の研修や資料配布で「連休後に起こりやすい心身の変化(睡眠・食欲・意欲の低下など)」を周知、月1回程度のセルフチェック(簡易アンケートやチェックリスト)を実施する。
〇ラインによるケア:管理職の役割強化
管理職向けに、連休前後で注意すべきサイン(遅刻・欠勤の増加、ミス増加、表情の変化など)、「叱責より傾聴」を基本とする相談対応の仕方を周知する。
全員に短い1on1面談を設定し、仕事内容の負担感、人間関係、体調、睡眠状況などを確認、
長時間労働があれば、勤怠を見て早期に業務量・残業時間を調整(安全配慮義務の観点)する。
〇産業保健スタッフ等によるケア
産業医・保健師がいる場合「5〜6月は体調相談を積極的に受付」することを社内告知する。
長時間労働者や体調不良が続く者には、産業医面談・就業上の措置(残業制限、業務軽減など)を検討する。
〇事業場外資源の活用
外部EAP(Employee Assistance Program(従業員支援プログラム))や産業保健総合支援センターなど、会社以外に相談できる窓口も案内する(「社内で話しにくい内容は外部窓口へ」と選択肢を示す)。
上記すべてを実施することは大変ですが、少なくとも、相談窓口(従業員が利用できる相談先の一覧)の周知と、早期発見の仕組み(勤怠上のシグナルが出た場合の運用)を決めておくことは必要であると考えます。
【よくあるご質問コーナー】
Q:社会保険の同月得喪とは何ですか?
A:社会保険の同月得喪とは、同じ月に被保険者の資格取得と資格喪失が行われることをいいます。たとえば、入社したばかりの従業員がすぐに退職する場合などに同月得喪が発生します。この同月得喪における社会保険料の取扱いについて注意が必要であり、月の途中で資格喪失した場合であっても社会保険料が発生します。給与から社会保険料の控除が必要であることに注意してください。なお、厚生年金保険料については、同月得喪後、資格喪失した人が、同じ月に厚
生年金または国民年金の被保険者となった場合は、同月得喪により納付した厚生年金保険料は被保険者負担分・企業負担分ともに企業に還付されます。還付の流れとして、企業宛に日本年金機構から厚生年金保険料の還付についてのお知らせが届きます。企業は、厚生年金保険料の還付方法について「今後発生する保険料等と調整」または「還付請求による受け取り」のいずれかを選択できます。後日、被保険者負担分・企業負担分をあわせた厚生年金保険料が企業に対して還付されます。企業は還付された厚生年金保険料のうち被保険者負担分を資格喪失した人に還付します。(厚生年金保険料の還付により源泉徴収票の差し替えが必要となる場合、その対応も必要です)。ただ、同月得喪により納付した健康保険料は還付されませんのでご注意ください。
根拠法令等:日本年金機構HP ご相談・Q&A 「入社した月に退職をした場合」
【今月のワンポイントアドバイス】
■ 退職証明書の発行について
退職証明書は、退職者(退職予定者)からの希望があったときに企業が発行するものです。(就業規則に、退職証明書について規定されている企業もあります。)この証明書は、退職した事実と退職者の在職期間や仕事内容、退職事由などを証明する書類です。退職証明書の発行時期について法令等で定めはないものの、退職した事実を証明する書類となるため、一般的には「退職した後」に発行します。退職前に発行を依頼された場合は、退職日を過ぎてからの発行になることを伝えてください。退職証明書は、「国民年金、国民健康保険に加入するとき」、「家族の健康保険の扶養に入るとき」、「転職先から提出を求められたとき」、「離職票発行前に失業保険や職業訓練の仮手続をするとき」のようなケースで必要になることがあります。私の感覚では、転職先が、転職前の会社での労働条件などを確認したいときに、求めているケースが多くみられます。

