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お知らせ

みなくさ事務所通信  【 第14号 】

2026/06/13 (土)

【今月のトピックス】
■「労働保険年度更新」について
令和8年6月1日(月)、労働保険の年度更新申告の受付が開始されます。本年の申告・納付期限は、7月10日(金)です。 労働保険とは、労災保険と雇用保険の2つの保険の総称で、年度更新とは、前年度の概算保険料の確定および精算と、当該年度の概算保険料の申告・納付をあわせて行うことをいいます。年度更新は、従業員を雇用するすべての企業が実施しなければならなりません。(従業員が0人であっても、今後雇用する見込みがあり引き続き労働保険を継続する場合や、事業を廃止した場合も年度更新の対象となります。)
すでに厚生労働省(労働局)から企業宛てに、年度更新の申告書および納付書が同封された緑色(青色)の封筒が発送されていると思います。この申告書を使い、前年度分の「確定保険料の精算」と、今年度分の「概算保険料の申告・納付」を行います。対象となるのは、前年度4月1日~3月31日に支払いが確定した賃金で、その賃金と人数を正確に集計します。なお、労働保険の電子申請が義務付けられている事業所(資本金等が1億円を超える法人等)は、今年度から紙の申告書が届きません。茶色の封筒が届きますが、申告書そのものは同封されていません。そのため必ず電子申請(e-Gov等)にて手続きを行うことになりますのでご注意ください。
電子申請が義務でない事業所でも電子申請の利用をお勧めします。利用のメリットとして、前年度情報の自動取込や計算機能により、入力ミス防止や作業負荷の軽減が期待できること、保険料も電子納付できることなどがあります。私も開業当初から、労働保険年度更新の代行手続を電子申請で行っておりますが、進捗確認、申告書管理といった点で便利です。前年度情報の自動取込をする際は、届いた申告書右上に記載されているアクセスキー(小文字8桁のコード)を、電子申請の申告画面で入力すると、前年情報が取り込まれます。
7月1日からは、社会保険の算定基礎届も始まりますので、6月中に年度更新を終えることを、お勧めします。

【よくあるご質問コーナー】
Q:社会保険の同日得喪とは何ですか?
A: 社会保険の同日得喪とは、60歳以上の従業員が退職後に1日の空白もなく、同じ事業所に継続して再雇用される場合に、退職日の翌日に健康保険・厚生年金保険の資格取得と資格喪失の手続きを同時に行うことをいいます。これを行うことで、現在の報酬に見合った社会保険料が算出されます。先月取り上げた、「同月得喪」とは言葉は似ていますが、違います。
必要な様式等は以下のとおりです。
届出様式:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届、健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
添付書類:以下2点

就業規則や退職辞令の写しなどの退職したことが分かる書類

継続して再雇用されたことが客観的に判断できる書類(雇用契約書や労働条件通知書・事業主の証明など)
届出先 :管轄の事務センター
届出方法:電子申請、郵送、窓口持参
なお、事業所ごとの定年制の定めの有無による相違はありません。60歳以後に退職した後、継続して再雇用された場合であればすべて対象となります。
根拠法令等:平成25年1月25日 保保発0125第1号(「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正について(通知))

【今月のワンポイントアドバイス】
■ マイナンバーの提出拒否対応について
前提として、従業員は会社へのマイナンバーの提出を拒むことができます。しかし、マイナンバーの記載は法令に基づく事業主の義務でもあります。マイナンバーは税や社会保険などの手続きに必要であることを十分に説明し、提出を求めてください。それでも、従業員が提出を拒んだときは「マイナンバーの提出拒否についての届出書(任意書式)」等を提出してもらい、提出を拒んだことが従業員本人の意思であることを書面で残すようにしてください。マイナンバーの提供が受けられない場合、提供を求めた経緯などを記録・保存し、会社には過失がないことを証明するための記録を残すことが重要になります。これにより、義務違反でないことが明確になると考えます。
根拠法令等:「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編) 」及び
「 (別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A

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