トピックス
お知らせ
みなくさ事務所通信 【第1号】
2025/05/18 (日)
いつも大変お世話になっております。みなくさ社労士・FP事務所の谷口です。
さてこのたび、情報提供をより一層充実させるため、定期的に「みなくさ事務所通信」をお届けすることといたしました。労務管理や社会保険に関する最新情報を、わかりやすくお伝えしてまいりますので、ご参考にしていただければ幸いです。
【今月のトピックス】
■ 令和7年4月から開始された、育児時短就業給付金とは
「育児時短就業給付金」は、子育て中の従業員が時短勤務制度を選択しやすくすることを目的とする給付金です。
育児休業中は、短時間勤務制度の利用により、仕事と育児の両立がしやすくなるというメリットがありますが、短縮した勤務時間分の賃金が低下してしまうという経済的な課題が発生していました。そこで新たな経済的支援として育児時短就業給付金が創設されることとなりました。この給付金で、子どもが2歳になるまでのあいだ、短時間勤務中に支払われた賃金額の10%相当が支給され、短時間勤務制度の利用による賃金低下を補うことができます。
【よくあるご質問コーナー】
Q:出生後休業支援給付金について教えてください。
A:出生後休業支援給付金とは、令和7年4月1日に新設された雇用保険の給付です。これは、一定期間内(男性は子どもの出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者である従業員とその配偶者の2人ともに14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額が給付されます。これにより、育児休業給付金と合わせて給付率80%(育児休業給付金67%+出生後休業支援給付金13%)へと引き上がることになります。(社会保険等の本人負担額を考慮すると、手取り額の10割相当の金額となります)。
※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得の要件は求められません。副業を認める場合、労働時間の通算管理が必要です。副業先での労働時間と本業の労働時間を合算し、労働基準法上の労働時間規制(1日8時間、週40時間)を超えないよう注意してください。また、就業規則に副業に関する規定を設けておくこともお忘れなく。
【労務管理ワンポイントアドバイス】
■ 退職が決まっている従業員の、残っている有給休暇についての取扱い
先ず前提として、有給休暇の買い取りは原則できません。ただし、退職日が決まっており、退職の申出から退職日までのあいだに有給休暇の残日数分の出勤日がなく、有給休暇を取得しきれなかったときは、会社が取得しきれなかった有給休暇を買い取ることは可能です。
【例】
①退職の申出日:7月15日(出勤日はすべて有給休暇を請求)
②退職予定日:7月31日
③退職日までの出勤日数:12日
④有給休暇残日数:20日
買い取りできるのは、④20日-③12日=8日です。
買い取るかどうかや、買い取ったときの金額は会社が自由に決めることができます。
買い取りの制度については個別に対応する、または、就業規則に記載しルールを明確にして運用する、のどちらでも大丈夫です。
また、個別に対応するときは、買い取る人と買い取らない人を分けても差し支えありません。退職時の有給休暇の買い取りは、退職が決まっている従業員の引き継ぎや繁忙期などで有給休暇の取得が難しいことが多いため、会社と従業員が面談をし、決めてください。
退職時に有給休暇の残日数が多いと、トラブルになることがあります。特に年5日の付与義務のある従業員については、計画的に取得ができるように対応することが必要です。
【次号予告・お知らせ】
次回は「令和7年度雇用関連助成金」について、トピックスで取り上げます。
今年度が2か月経過した時点での、私の取組状況と併せて解説します。
また、6月に入りますと、労働保険の年度更新の時期になります。これは7月10日までに申告納付が必要です。お忘れの無いように今からご準備ください。
それでは今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

