トピックス
お知らせ
みなくさ事務所通信 【第2号】
2025/06/13 (金)
いつも大変お世話になっております。みなくさ社労士・FP事務所の谷口です。
今月は、梅雨入り前なのか気分的にはスッキリしませんが、この後続く暑い夏の前に、できることは先に済ませておきたいと思います。
【今月のトピックス】
■ 令和7年度の助成金について 今年度も、やはり、「業務改善助成金」https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf
を、お勧めしたいと思います。この助成金は、生産性を向上させ、「事業所内で最も低い賃金である事業所内最低賃金(以下、「最賃」)」の、引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金として長く続いていますが、生産性向上のための設備投資を考えておられる事業所にはピッタリです。
・補助額 最大600万円( 1法人あたり、昨年までは1事業所あたりでした。)
・補助率 3/4 ( 最賃1,000円未満は、4/5ですが、近畿では、奈良県、和歌山県のみ。)
要件として、最賃を、30円以上引き上げること、但し、その事業所所在地の地域別最低賃金との差が50円以内(例 滋賀県 1,017円 ⇒ 1,057円以内)であること。その他、最賃を一定額以上引き上げる旨を、就業規則等に規定すること(最終的に就業規則等への規定がないと受給できません。)、解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないことなどがあります。
今年度は2期にわたり、管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が、申請を受け付けています。第1期は、令和7年6月13日までのため、これから申請される方は、2期がよいと考えます。
事業所にとって、賃金の引き上げは負担が大きいものですが、上手く助成金を活用されることで、生産性向上に資することができると思います。私自身、今年度も何件かお手伝いする予定です。
【よくあるご質問コーナー】
Q:育児休業中に支給される賞与で、社会保険料免除の1か月とは、何日間?
A: 賞与の社会保険免除の要件の「1か月」は、暦によって計算します。
①令和7年6月5日~令和7年7月3日:1か月未満
②令和7年6月5日~令和7年7月4日:1か月
③令和7年6月5日~令和7年7月5日:1か月超え
賞与の社会保険料免除は、育児休業が「1か月を超える」ときであるため、上記①②の期間の休業は対象になりません。下記例の場合、
賞与の支給日:令和7年6月10日
育児休業期間:令和7年6月5日~令和7年7月5日(1か月超え)
賞与の社会保険料:免除されます
【労務管理ワンポイントアドバイス】
最近、人手不足もあり、外国人留学生をアルバイトで雇用する事業所様が増えていますが、日本人のアルバイトと相違する点についてお伝えします。
先ず外国人留学生を雇用する際は、必ず「在留カード」を提出してもらい、在留資格・在留期間・就労制限の有無を確認する必要があります。在留カードの表面に「就労不可」と記載されていても、裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載があれば、アルバイトとしての就労が可能です。
よって、外国人留学生は、資格外活動許可を得た上で、原則「週28時間以内」の労働制限の下で働いてもらうことができます(長期休暇中は1日8時間、週40時間まで可能)。なお、日本人アルバイトには、労働基準法の範囲内であれば時間制限はありません。
また、外国人留学生は、日本語能力や文化的背景が異なる場合があるため、業務指示や労働条件の説明を、より丁寧に行ってください。
【次号予告・お知らせ】
次回は、近日中に私が「大阪・関西万博2025」に視察予定のため、その報告と、自分が会場で感じたことを、トピックスで取り上げたいと思います。既に足を運ばれた方は、何を今更とお思いかもしれませんが・・・
それでは今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

