トピックス
お知らせ
みなくさ事務所通信 【第3号】
2025/07/13 (日)
いつも大変お世話になっております。みなくさ社労士・FP事務所の谷口です。
すでに、近畿地方でも6月27日に梅雨が明けました。平年より約3週間も早いそうです。これからの暑い夏の心配は、熱中症対策です。今月号では予定を変更し、それについて取り上げます。
【今月のトピックス】
■ 会社が行う熱中症対策と、その義務とは
令和7年6月1日から、企業に対して、従業員が熱中症を発症するおそれのある作業を行うときの熱中症対策が義務になりました。熱中症を発症するおそれのある作業とは、:注)WBGT値(暑さ指数) 28以上、または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれるものを指します。必要な対策を行わないなど、実施義務に違反した場合は罰則が科せられることがあります。なお義務化された内容は、以下の3つです。
:報告体制の整備
熱中症の自覚症状がある従業員、もしくは熱中症のおそれがある従業員を見つけた人が、それを報告するための体制を整備する必要があります。
:手順作成
熱中症のおそれがある従業員を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるように、実施手順の作成が必要です
:関係者への周知
上記で整備した体制と、作成した手順は、関係する従業員に周知(掲示、メール、朝礼で伝達)する必要があります。
:注)熱中症の予防を目的とした指標であり、人体と外気との熱のやりとりに着目し、人体の熱収支に大きく影響する、湿度、日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、気温の3つの要素を取り入れた指数のこと。 なお、実際に暑さ指数を想定する場合のWBGT測定器は、通販サイト等で販売されています。
参考: 環境省 熱中症予防サイト https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php
【よくあるご質問コーナー】
Q:ある週の所定休日(法定休日では無い日)に出勤する必要があるため、あらかじめ翌週の出勤日を「振替休日」とした場合、その休日出勤した日について、割増賃金の支払は必要あるのでしょうか?
A: 休日を振り替えた結果、その週の労働時間が40時間を超える場合、超過分は時間外労働になるため、2割5分の割増賃金を支払う必要がありますが、40時間を超えない場合は不要です。「振替休日」とは、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、その代わりにほかの労働日を休日とすることを言います。これにより、あらかじめ休日と定められた日が「労働日」となり、その代わりとして振り替えられた日が「休日」になります。代休とは違いますので、ご注意ください。
【労務管理ワンポイントアドバイス】
パート・アルバイトの従業員で、週に2日の出勤で労働契約を締結している者がいます。業務の都合で、本人同意のもと契約期間の途中からから週4日へと変更した場合、すぐに有給休暇の日数を増やす必要はあるのでしょうか? 回答としては、契約期間の途中で勤務日数や時間が変更になった場合でも、すぐに有給休暇の日数を増やす必要はありません。有給休暇の付与日数を変更するタイミングは、労働契約が更新または変更した後の最初の基準日(付与日)になるため、そこから変更することになります。
【例】
・令和6年 4月1日 パートとして採用され、週2日勤務で契約。
・令和6年10月1日 有給休暇が3日付与される。
・令和7年 4月1日 契約内容が変更となり、週の勤務日数が2日から4日へと変更。
・令和7年10月1日 10月1日の基準日(付与日)に、8日が付与される
【次号予告・お知らせ】
6月2日に、「大阪・関西万博2025」に視察に行ってまいりました。その報告等をトピックスで取り上げる予定が、あまりの暑さのため、急遽、「熱中症対策の義務化」を取り上げました。毎年、「過去最高の暑さ」と報道されていますが、いったいどこまで暑くなるのでしょうか・・・
次月は、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化について、トピックスで取り上げたいと思います。
それでは今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

