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お知らせ

みなくさ事務所通信  【第4号】

2025/08/13 (水)

 いつも大変お世話になっております。みなくさ社労士・FP事務所の谷口です。
国内観測史上最高記録を更新!前月の7月30日に、兵庫県丹波市で41.2度を観測したようです。毎年暑さが増してきています、一体どこまで暑くなるのでしょうか・・・
【今月のトピックス】
■カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化について
カスハラとは、顧客や取引先がその立場を利用し、従業員に理不尽な要求をする行為を指します。具体的には、要求内容の妥当性や、要求の手段・態様が社会通念上相当な範囲を超えているかといった点から判断されます。例えば、暴言、脅迫、執拗なクレームなどが該当します。これまでは、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」以外にカスハラ防止を義務とするものはなかったのですが、令和7年6月4日に、労働施策総合推進法の改正案(カスハラ対策の義務化)が参議院本会議で可決・成立しました。早ければ、令和8年10月頃に、カスハラ対策が、事業主の「雇用管理上の措置義務」となります。
今後企業は、カスハラが発生しないよう、また発生した場合に適切に対応できるよう、事前の準備と事後の対応の両面から対策を講じることが必要になります。
〇 事前の準備としては、以下の点が考えられます。
:基本方針・基本姿勢の明確化と周知 トップメッセージとしてカスハラに対する会社の姿勢を明確にし、従業員に周知・啓発すること。
:相談対応体制の整備 従業員が安心して相談できる窓口の設置や、相談対応者の育成。
:対応方法・手順の策定 カスハラ発生時の具体的な対応マニュアルや手順を定め、従業員への教育・研修を実施すること。
〇 事後の対応としては、以下の点が考えられます。
:事実関係の確認と適切な対応 正確な証拠に基づき事実関係を確認し、必要に応じて謝罪や返金等を行う。
:被害者への配慮 被害を受けた従業員へのメンタルヘルスケアや、一人で対応させない体制づくりなど、組織的な配慮を行う。
:再発防止策 定期的な取組の見直しと改善を行い、継続的に対策を進めること。
まだ、法の施行まで1年以上準備期間はありますが、早めの対応をお勧めいたします。
【よくあるご質問コーナー】
Q:従業員から、半日単位の有給休暇の申し出がありました。認めなければなりませんか?
A:就業規則に半日単位の有給休暇(以下、「半休」)の記載がない限り、半休を認める必要はありません。また、法令等上、半日単位で付与する義務もありません。ただし、認めた場合、有給休暇を消化しやすくなる、使用者の時季指定による付与(有給休暇の年5日取得義務)の5日に0.5カウントできるなどのメリットがあります。
【今月のワンポイントアドバイス】
■ 19 歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定基準変更について
令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者認定基準とされる年間収入の上限が、現行の130万円未満から150万円未満に引き上げになります。根拠は、厚生労働省保険局長 令和7年7月4日 保発0704 第2号 の通達内容からです。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250724S0020.pdf
また、Q&Aには、
年齢判定要件については、その年の12月31日時点の年齢で判断するとあり、19歳の誕生日を迎える年から、22歳の誕生日を迎える年が対象になります。給与所得の有る方は、「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出しますが、そこで「特定扶養親族」となる方をイメージとしていただくとよいかと思います。また、学生であるという要件は無く、あくまでも年齢によって判断します。
今回このように基準が変更された背景として、令和7年度税制改正大綱において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われることとなったことを踏まえ、この税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、19歳以上23歳未満の者の被扶養者認定の要件を見直す必要が生じたようです。ただし、年齢基準は該当していても、「配偶者」の方は、この変更対象から除かれます。
【次号予告・お知らせ】
今月から、労務管理以外のこともお知らせしたいため、「労務管理ワンポイントアドバイス」を「今月のワンポイントアドバイス」に変更しました。
次月は、既に対応されている企業も多いかと思いますが、「令和7年10月施行分の改正育児・介護休業法のポイント」を、トピックスで取り上げたいと思います。
それでは今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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