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お知らせ

みなくさ事務所通信  【 第5号 】

2025/09/12 (金)

 いつも大変お世話になっております。みなくさ社労士・FP事務所の谷口です。
令和7年度の地域別最低賃金の改定額は、過去最高の63円の引き上げが目安で、全国の加重平均額は1,118円となる予定です。今月は、引上げ前の準備が必要になります。
【今月のトピックス】
  ■令和7年10月1日施行分の改正育児・介護休業法について
 すでに令和7年4月にも改正がありましたが、令和7年10月1日から、「柔軟な働き方を実現するための措置等」、および「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」が施行されます。
:柔軟な働き方を実現するための措置等とは
会社は、3歳から小学校就学前の子どもを養育する従業員が柔軟な働き方を実現できるよう、 ①始業時刻等の変更 ②テレワーク等 ③保育施設の設置運営等 ④養育両立支援休暇の付与 ⑤短時間勤務制度 から、自社の状況に合うものを2つ以上選択し措置を講ずる義務があります。また、措置を講じようとするときは、過半数代表者などから意見を聴く必要があります。併せて、3歳に満たない子どもを養育する従業員に対して、会社が選択した措置や、3歳以降も引き続き利用できる両立支援制度を個別に周知(子どもの3歳の誕生日の1か月前までの1年間)し、制度利用の意向確認をする必要があります。
:仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
会社は、従業員の仕事と育児の両立支援に向け、子どもや各家庭の事情に関する意向を、個別に聴取しなければなりません。聴取事項として、「勤務時間帯(始業および終業の時刻)」、「勤務地(就業の場所)」、「両立支援制度等の利用期間」、「仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)」です。聴取方法は、面談の他、従業員が希望した場合は、FAXや電子メール等でも可能です。また聴取時期ですが、「本人またはその配偶者の妊娠・出産等を従業員が申し出たとき」と、「子どもの3歳の誕生日の1か月前までの1年間」の合計2回の時期になります。なお聴取した意向に対する配慮も必要になります。
会社の労務担当者は、対象措置などを検討するとき、先ずは自社の状況を確認する必要があり、併せてスムーズな運用のため従業員への周知や意向確認が必要となるタイミング、対応すべき内容を把握しておくことも必要です。
【よくあるご質問コーナー】
Q:令和7年10月1日以降の届出で、扶養認定日が令和7年10月1日より前に遡る場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は、どのように判定しますか?
A:令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。 引用:日本年金機構『年金Q&A (19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)』より。
【今月のワンポイントアドバイス】
■ 無期転換後の定年年齢について
 有期雇用契約の従業員が無期転換を申し出た後に、その従業員の定年年齢は何歳になるでしょうか。この定年規定をしていない場合トラブルになることもあるため、第2定年制度(継続雇用後の定年制度)を規定します。これは、就業規則本則と有期社員就業規則のいずれにも規定します。何故なら定年は「退職に関する事項」として就業規則の絶対的必要記載事項に該当するからです。
○記載のポイント
継続雇用制度と第2定年について、次の内容を明確に規定することが重要です。
・第1定年の年齢(通常60歳または65歳)
・継続雇用制度の対象者と条件
・第2定年の年齢(通常65歳または70歳)
・第2定年到達時の退職手続き
 両方の就業規則に記載することで、第2定年制度の適用に関する混乱を防ぎ、労使間のトラブルを回避することができます。今後は、70歳を超えて働く高齢従業員も増えることが予測されるため。場合により第3定年、第4定年を規定する企業も増えてくるのではないかと思います。

【次号予告・お知らせ】
 今月もまだまだ暑い日が続くようです。また台風の季節でもありますので、災害にも注意したいと思います。
次月は、台風が多いこの時期として、「自然災害時の企業対応」について、トピックスで取り上げたいと思います。
それでは今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます

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