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トピックス

お知らせ

みなくさ事務所通信  【 第6号 】

2025/10/11 (土)

いつも大変お世話になっております。みなくさ社労士・FP事務所の谷口です。
今月は、値上げがされる品目が食品3000品目あるそうです。500ミリリットルの「三ツ矢サイダー」は、194円から22円値上げの216円(税込)とは、驚きです。

【今月のトピックス】
  ■自然災害時の会社対応
「線状降水帯」発生で、各地で大規模な自然災害が起きています。線状降水帯とは、「次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50~300km程度、幅20~50km程度の強い降水をともなう雨域」と定義されています。(*気象庁ホームページより)会社は、このような自然災害時においても、従業員が、安全かつ健康に働けるよう、職場環境への配慮をする「安全配慮義務」を負っています。そこで、自然災害が起きたときの会社の対応について考えてみます。
①会社の判断で休業する場合
「会社都合の休業」に該当します。そのため、会社は従業員に対して休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う必要があります。ただし、天災事変等の不可抗力の場合(自然災害による会社の建物倒壊や器物破損など、施設や設備が直接的な被害を受け、出勤しても事業活動を行える状態でないとき等)は、休業手当の支払い義務はありません。
②従業員の判断で出勤しない場合
休業手当を支払う必要はなく欠勤扱いとなりますが、本人に負担なく休んでもらうため、有給休暇の取得の推奨や、振替休日、特別休暇を就業規則に規定する等の対応をされるとよいと考えます。
【よくあるご質問コーナー】
Q: 従業員が退職しましたが、貸与している制服が返却されません。制服代を最後の賃金から控除してもよいですか?
A: 従業員が退職した際に貸与している制服が返却されなかったとしても、制服の代金を最後の賃金から控除することはできません。賃金から控除できるのは保険料等(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、税金)と労使協定で締結した項目のみと法令等で定められています。また、労使協定で締結できるのは賃金を控除する日(賃金支払日)に金額が決まっている積立金や社宅費用などです。貸与していた制服の代金は、退職時点でいくらなのか確定ができないため、労使協定で締結できる項目にあたりません。そのため退職後に、制服の購入価格(実費)から使用期間に応じた償却分を差し引いた適正な金額を算定し、請求をすることになります。
【今月のワンポイントアドバイス】
■ 現物給与の価額算定について
現物給与は、社宅の貸与や、食事の支給など、金銭以外の形で従業員に支給される経済的利益のことを指します。ただ、実務で迷うことがあるのではないでしょうか。例えば勤務地が大阪府、社宅が滋賀県にある場合、現物給与の価額はどちらを使用したらよいでしょうか。この場合の現物給与価額は、大阪府の価額を使用します。
現物給与の価額算定は、被保険者の人事、労務および給与の管理がされている事業所が所在する地域の価額で算定することとなっています。そのため今回の例では、大阪府の厚生労働大臣が定める現物給与価額表を使用して算定することになります。
実務上の注意点として、
・給与計算システムでの設定確認:現物給与価額表の地域設定が大阪府になっているか確認
・社会保険報酬月額算定:標準報酬月額の算定時も同様に大阪府の価額を適用
・労働保険料計算:労働保険料の算定時も同一の基準で計算

【次号予告・お知らせ】
今年話題になった、「関西・大阪万博」も10月13日に閉会になります。再度行きたくなり、9月の初めにチケットを購入し予約を取ろうとしましたが、午前の早い時間は入場できない状態でした。かろうじて予約は出来たものの、希望するパビリオンの抽選は期待薄です。ただ、2回目は違った目で会場を視察し、何か仕事に役立つものを見つけたいと思います。
次月は、地域別最低賃金も10月から来年3月にかけて引き上げられますが、その「最低賃金」について、トピックスで取り上げたいと思います。
それでは今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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