トピックス
お知らせ
みなくさ事務所通信 【 第7号 】
2025/11/11 (火)
いつも大変お世話になっております。みなくさ社労士・FP事務所の谷口です。
先日、日経平均株価(225種)が、5万円台を突破しました。どこまで上がるのか、期待と不安の日々です。
【今月のトピックス】
■今年度の地域別最低賃金
令和7年度の地域別最低賃金が改定されました。その全国加重平均額(都道府県ごとの労働者数×地域別最低賃金で計算した全国の合計を、総労働者数で割った額)は、昨年度の1,055円から66円高い1,121円になりました。また、全都道府県で初めて時給が1,000円を超えました。(最も低い県で、1,023円)
答申された最低賃金の改定額は、都道府県労働局での関係労使からの意義申出に関する手続きを経たうえで、都道府県労働局長の決定により、例年はどの都道府県も10月中に発効されていました。しかし今年度は、発効日が最も早い栃木県の2025年10月1日に始まり、最も発効日が遅い秋田県は2026年3月31日と、半年の差があります。各都道府県で発効日が異なるため、実務では十分に注意が必要です。
例えば、
発行日が到来していない府県(関西では、奈良県が、11月16日、京都府が令和7年11月21日)では、本誌第2号でご紹介した「業務改善助成金」の第2期申請が可能です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001565079.pdf
今年度は、昨年以上に引上げ幅も大きく、実際に引上げを行う経営者は大変かと思います。引上げに対する国の支援策も活用しつつ、私も関与先様の支援ができればと考えています。
注)「発効日」とは、実際に決定された最低賃金が、効力を持ち始める日のこと。
【よくあるご質問コーナー】
Q: 固定残業代を導入するときに注意する点を教えてください。
A: 固定残業代を導入するときは以下の点に注意して導入する必要があります。
・通常の賃金に当たる部分と固定残業代の部分が明確になっていること
・時間外労働が固定残業代を超えたときは差額の支払いを行うこと
・固定残業代に含まれる残業時間数が長時間になっていないこと
・固定残業代が時間外労働に対する対価として支払われることが明確になっていること
・雇用契約書などで従業員と合意が取れていること
固定残業代は正しい運用がされていないと、トラブルになります。また、残業代が支払われていないと判断されることもありますので、導入時は専門家へご相談ください。
:根拠法令・参考情報 平成29年7月31日 基監発0731第1号 (時間外労働等に対する割増賃金の適切な支払いのための留意事項について)
【今月のワンポイントアドバイス】
■ 振替休日について
振替休日をどの日に指定するかの決まりはありませんが、振り替える日はできるだけ休日出勤をした日から近い日(同じ週で)での指定が望ましく、賃金の算定期間内に振り替えると管理がしやすくなります。
振り替えをした日によっては、割増賃金の支払が必要となる可能性があります。同じ週で休日を振り替えると、週40時間以内(10名未満の特例措置対象事業場は週44時間)に労働時間が収まっているため、割増賃金は発生しません。しかし、週をまたいで振り替えると、週40時間(10名未満の特例措置対象事業場は週44時間)を超えてしまうため、超えた時間分に対しては割増賃金が発生します。さらに、振り替える日が賃金の算定期間内か算定期間を超えたかによって、通常の賃金の支払も必要になることがあります。
また、振替休日を行うためには必ず就業規則への規定を行ってください。併せて冒頭でも説明しましたが、賃金の算定期間内に振り替えると管理しやすいため、振替休日を取得しなければならない期間も決め、就業規則に規定しておくとよいと考えます。
【次号予告・お知らせ】
10月中旬から涼しくなり、秋らしくなりました。この気候が長く続いてほしいのですが、直ぐに寒くなるようですね。短い秋にできることを楽しみたいと思います。
さて、全国健康保険協会が、「電子申請サービス」を、令和8年1月13日から開始する予定です。次号は、その内容についてトピックスで取り上げたいと思います。
それでは今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

