トピックス
お知らせ
みなくさ事務所通信 【 第8号 】
2025/12/11 (木)
いつも大変お世話になっております。みなくさ社労士・FP事務所の谷口です。
今年も残り1か月です。この時期になると、この1年のやり残した事で、ため息が多くなるのは私だけでしょうか・・・
【今月のトピックス】
■全国健康保険協会が、「電子申請サービス」
全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」)は、令和8年1月13日から業務の効率化と利便性の向上を目的として、健康保険に関する申請・届出をインターネット上で行える「電子申請サービス」の提供開始を予定しています。これまで紙で提出していた各種手続きが、オンラインで完結できるようになることで、申請にかかる時間や手間を大幅に削減することが可能となります。
電子申請の対象となる主な手続きには、以下のようなものがあります。
被保険者資格の取得届・喪失届
被扶養者(異動)届
傷病手当金支給申請
出産手当金支給申請
高額療養費支給申請
第三者行為による傷病届 など
なお、電子申請サービスは、協会けんぽにご加入している「被保険者(一部の申請においては、「被扶養者」の方が利用可能。)」の方および「社会保険労務士」が利用可能であり、事業主の方は電子申請することができません。そのため、今まで事業主経由で社会保険労務士に依頼を頂いていた手続は、今後どのように扱うかも決めていかなくてはなりません。
また、電子申請サービスの利用可能端末(利用環境)は、スマートフォン、パソコン等で、マイナンバーカードが必要です。(「通知カード」では利用できません。)これを機に、「マイナンバーカード」の所持は、今後必須になるのかと思います。
【よくあるご質問コーナー】
Q: 育児休業中に支給される賞与での社会保険料免除の「1か月」とは、何日間ですか?
A: 賞与の社会保険免除の要件の「1か月」とは暦によって計算します。例えば、育児休業の期間が、下記①~③の例で確認します。
①令和7年12月5日~令和8年1月3日
②令和7年12月5日~令和8年1月4日
③令和7年12月5日~令和8年1月5日
賞与の社会保険料の免除は育児休業が「1か月を超える」ときになるため、上記①②の期間で休業をしたときは対象になりません。そこで③について、次の【例】で確認しますと、
【例】賞与の支給日:令和7年12月10日
育児休業期間:令和7年12月5日~令和8年1月5日(1か月超え)
賞与の社会保険料:免除される
昨今は男性も、1か月程度の育児休業を取得される方が多くなりました。保険料の免除を希望される場合、賞与支給月では、「1か月超え」を意識されるとよいかと思います。
:根拠法令・参考情報 厚生年金法 第93条(期間の計算)、健康保険法 第194条(期間の計算)
【今月のワンポイントアドバイス】
■ マイナ保険証の有効期限について
令和7年12月2日以降は、従来の健康保険証は原則使用できなくなりますが、すでにマイナンバーと健康保険証の紐づけをされている方は安心ですね。
ただ、マイナンバーカードのICチップには、電子証明書が記録されおり、この有効期限は、暗号の安全性低下に備えるため、年齢に関係なく発行日から5回目の誕生日までとされています。マイナ保険証は、電子証明書を利用して本人確認を行うため、電子証明書の更新を忘れないようにすることが大切です。マイナンバーカード本体の有効期限とは異なる点に注意が必要です。
なお、マイナ保険証は、電子証明書の有効期限が切れてもすぐに利用できなくなるわけではありませんが、有効期限満了日が属する月の末日から3か月を経過すると、使えなくなります。協会けんぽでは、電子証明書の有効期限満了日が属する月の末日から2か月を経過したときに、資格確認書を事業主経由で送付しているようです。
【次号予告・お知らせ】
次号は令和8年1月1日から段階的に施行される、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の改正」について、トピックスで取り上げたいと思います。この改正で、職場環境の整備を
推進することになればよいと考えています。
それでは今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

