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トピックス

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みなくさ事務所通信  【 第9号 】

2026/01/26 (月)

【今月のトピックス】
■令和8年に改正される労働関係法令について
令和8年に施行される主な労働関係法令の改正は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の改正です。この改正は昨年5月に成立・公布され、今年から段階的に施行されます。
<主な改正内容>
1.個人事業者等の安全衛生対策の推進(令和8年4月1日施行)
個人事業者等を労働安全衛生法の保護対象及び義務の主体とし、個人事業者等の災害防止を図ります。
2.化学物質による健康障害防止対策等の推進(令和8年4月1日施行)
化学物質の譲渡・提供時における危険性や有害性情報の通知義務違反に対する罰則を新設化学物質の成分名に企業の営業秘密情報が含まれる場合、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認める個人ばく露測定を作業環境測定のひとつとして位置付け、作業環境測定士等が作業環境基準にしたがって行うことを義務化。
3.機械等による労働災害防止の促進等(令和8年1月1日・令和8年4月1日施行)
特定機械等(ボイラー、クレーンなど)に義務付けられている製造許可や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大。(令和8年4月1日施行)特定自主検査や技能講習の不正防止対策の強化。(令和8年1月1日施行)
4.高年齢者の労働災害防止の推進(令和8年4月1日施行)
高年齢者の労働災害を防止するため、必要な措置を講じることを努力義務とする企業が講じるべき措置に関する指針を、厚生労働大臣が公表。
5.治療と仕事の両立支援の推進(令和8年4月1日施行)
職場における治療と仕事の両立支援のため、必要な措置を講じることを努力義務とする企業が講じるべき措置に関する指針を、厚生労働大臣が公表。
6.職場のメンタルヘルス対策の推進(公布後3年以内に政令で定める日施行)
常時使用する従業員数50人未満の事業場について、ストレスチェックの実施を義務化します。
以上の改正の中で、「職場のメンタルヘルス対策の推進」にある、ストレスチェックの実施は、現在50人未満の事業場は努力義務です。今回の改正により、小規模事業場においてもメンタルヘルス対策が強化されることに注目したいと思います。

【よくあるご質問コーナー】
Q: 会社が定めた定年年齢(60歳)を超えた者を、有期契約労働者として新たに雇用する場合、雇用期間の上限はどのようにすればよいですか?
A: 先ず前提として、定年年齢を超えて新規雇用された有期契約労働者には、第二種計画認定
(無期転換の特例措置)は適用されません。そのため就業規則および労働契約において、第二定年(65歳や70歳等)を規定する方法や、労働契約の更新の上限(通算契約期間または更新回数の上限)を設ける対応が考えられます。
更新の上限がある場合、有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、その内容の説明が必要になります。また、新たに更新上限を設ける、期間を短縮しようとする場合には、あらかじめその理由を従業員に説明することが必要になります。なお、就業規則に第二定年や更新上限の定めがないにも関わらず、個別の労働契約でこれらを定めている場合、就業規則の最低基準効によりそれらの定めが無効とされる可能性があるため注意が必要です。
:根拠法令等 労働契約法 第18条、労働基準法施行規則 第5条、労働契約法 第12条

【今月のワンポイントアドバイス】
■ 社宅を貸与する場合の、現物給与額の算出について
社会保険の被保険者が、会社から労働の対償として現物で支給されるものがある場合、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。住宅の場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。具体的には告示に定められた畳一畳の単価に居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など、居住用の室の広さを乗じて算出します。
なお、社宅を貸与し、家賃などを徴収している場合は、算出した現物給与の価額から徴収額を差し引いた額が現物給与価額となります。

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