南草津(みなくさ)の社会保険労務士事務所 | 労務管理のことならおまかせください。

トピックス

お知らせ

みなくさ事務所通信 【第10号】

2026/02/15 (日)

【今月のトピックス】
■協会けんぽ 電子申請サービスについて
本年1月13日開始された「協会けんぽ 電子申請サービス(傷病手当金、出産手当金等の電子申請)」を、社会保険労務士利用で、先日登録しました。サービス開始当日の午前9時に登録画面を開き、事務所名、氏名、登録番号、設定パスワードを入力し、添付書類として「社会保険労務士証票、マイナンバーカード(表面)」をスキャンし送信しました。時間としては、約10分でした。
後日、1月14日の日付で、ユーザーID、協会発行パスワードが記載された書面(お知らせ)が郵送されてきましたので、早速、ログインを試みました。登録時の設定パスワードをどこに保管したか忘れ、ヒヤッとしましたが、思い出し事なきを得ました。協会けんぽからの、お知らせの末尾に、「お客様設定パスワードは、協会けんぽがお調べすることや初期化等を行うことができせん。」とあり、忘れた場合は大変なことになっていたと思います。
このサービスの使い勝手ですが、各申請内容が、対話式で進む内容になっており初めての方でも入力しやすいと感じました。また途中保存機能もあり、すべて入力できなくても後日続きを入力できるようになっています。その他「困った時のAIチャット」もあります。これは一般的な質問の回答には有効ですが、少しイレギュラーな質問には疑問が残りました。なお、申請後、審査状況を確認するタブもあり、申請状況が確認できます。
一方、被保険者の方が直接申請される場合は、我々社会保険労務士のように、事前登録は必要なく、直接申請画面に飛びます。マイナポータルから自己情報を取得し申請になりますが、ここで「協会けんぽ」と、マイナ保険証との紐づけができている必要があるようです。これらのことを踏まえると、被保険者自身で電子申請サービスを活用される方はまだまだ少ないのではないでしょうか。そのため当面の間、事業所の労務担当者の紙媒体による申請が続くと思われます。

【よくあるご質問コーナー】
Q:現在、育児短時間勤務をしていますが、来月、子どもが3歳になります。3歳以降も、育児短時間勤務を選択できますか?
A: 令和7年10月1日に施行された、「育児・介護休業法」の改正により、会社は3歳以上の小学校就学前の子どもを養育する従業員に対して柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、従業員が選択して利用できるようにすることが義務になっています。この措置の中に、「短時間勤務」が含まれています。会社の「育児・介護休業等規程」にこの措置が含まれているか確認をしてください。
:根拠法令等 厚生労働省『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代
育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要』より

【今月のワンポイントアドバイス】
■ 給与のデジタル払いについて
最近、給与の一部をデジタル払いにしている会社が増えてきています。そこで、このデジタル払いのメリット・デメリットを下記にまとめてみました。
<メリット>
・銀行口座を持たない従業員への振込が可能になる
・銀行口座開設までの暫定措置となる
・銀行振込手数料の削減になる
・銀行口座の開設が難しい外国人労働者への支払いができる
・給与の支払い方の選択肢が広がる 等々
<デメリット>
・デジタル払いと銀行振込の2重運用が発生する
・個人の資金移動業者のアカウントの管理が発生する
・振込できる上限額が決まっている
・就業規則の変更が必要になる 等々
給与のデジタル払いができる資金移動業者の口座の受入れ上限額は、100万円までとされています。そのため上限を超えたときは、超過分の受取口座(銀行口座等)が必要になります。

© みなくさ社労士・FP事務所 All Rights Reserved.